- §1.施設利用
- 施設利用とは
- 施設建物内の実験室・機器の利用
- 施設による各種サービス(DNA配列決定、遺伝子解析ソフト利用)の利用
- 施設主催の遺伝子操作技術研修会等への参加
- を指す。
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§2.利用登録
- 施設を利用する前に、利用申請者は「自然科学研究支援開発センター施設利用登録」を行い、利用の許可を得る。
- 利用登録の際、実験責任者、実験従事者、組換えDNA管理区域・機器利用等についての詳細も登録する。
- 施設による各種サービス(DNA配列決定、遺伝子解析ソフト利用)の利用者および施設主催の遺伝子操作技術研修会等への参加者については、施設が一括して登録するので利用登録の必要はない。
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§3.利用申請者
- 利用申請者は本学教員で、施設への登録および実験室・機器使用料等の支払いの責任を持つ者とする。
- 施設利用に際して、組換えDNA実験管理区域の管理責任は当施設にあるが、作製・使用する組換え体の管理責任は利用申請者にあるものとする。
- 実験従事者が組換えDNA実験に従事することの可否の判定(健康診断の受診、本人の健康状態等)は利用申請者の責任とする。
- 利用グループに起因する事故等に関しては利用申請者の責任とする。
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§4.組換えDNA管理区域
- 組換えDNA管理区域とは、遺伝子実験施設2階および1階(旧RI管理区域と同一)の区域を指す。
- 組換えDNA管理区域への入退出は入退出カードにより行う。
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§5.実験室・機器使用料と機器の修理費
- 施設の利用登録は無料である。
- 組換えDNA管理区域以外の実験室の利用は無料である。
- 組換えDNA管理区域の利用については実験室使用料金表に基づいて課金する。
- 機器の利用については機器利用料金表に基づいて課金する。
- 機器の修理費用は、施設が半額を負担し、残りを使用状況に合わせて利用者負担とし、利用申請者に請求する。
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§6.施設利用日および時間
- 施設利用時間は平日(月〜土)の8:30〜22:00である。それ以外の時間帯での利用は原則不可とする。施設の利用停止期間は以下のとおりである。
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 4月1日から4月5日
- 8月8日から8月15日
- 12月26日から翌年1月7日
- ただし、動物の給餌、植物への散水など実験材料維持のために入室する場合はその限りではないが、時間は8:30〜17:00の間とし、時間外利用届出を行う。
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§7.施設来所時
- 施設を初めて利用する者は、実験開始前に利用に関する講習を受ける。
- 施設に来所した利用グループは、実験開始前に管理室に立ち寄り以下の手続きを済ませる。施設管理室(1階)の業務時間は平日(月〜金)の10:00〜16:00である。
- 施設職員より玄関の電子錠の暗証番号が伝えられる。
- 特定の機器については利用予約パスワードがあるので、施設より配布を受ける。
- 組換えDNA実験区域を利用する者は、施設職員より入退出用カードを交付してもらい、実験室を利用する場合は使用実験室の場所を確認する。
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§8.実験室・機器の利用
- 施設玄関のオートロック
- 施設玄関は平日(月〜金)の10:00〜16:00以外は、通常、電子錠で施錠されているが、施設利用者には暗証番号が伝えられるので、これで開錠すること。
- 組換えDNA管理区域利用
- 試薬、消耗品等は各実験グループで用意すること。
- 組換え体の管理に十分注意すること。
- 使用した組換え体の処分は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)に則って行うこと。
- 使用した器具・消耗品等は滅菌して処分すること。
- 廃棄物及び濃厚廃液は各利用グループで持ち帰って処分すること。
- 利用する実験室の清掃に務めること。
- 機器利用
- 事前に使用予定表で使用予約をすること。
- 使用後に機器の使用簿と利用グループ毎の使用簿に記入すること。
- 共通の試薬・消耗品以外は各利用グループで用意すること。
- 共通の試薬・消耗品等が不足している場合は、早めに施設専任教員に連絡すること。
- 機器の異常があった場合は速やかに施設専任教員に連絡する。直接、業者に修理依頼しないこと。
- 機器周辺の清掃に務めること。
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§9.事故発生時の処置
- 事故・異常等を発見したときは
- 直ちに他の実験者に知らせると共に施設専任教員・職員を通じて急報措置をとる。
「緊急時の連絡体制」に従って連絡すること。
- 組換え体が飛散した場合は施設専任教員に連絡し、指示を待つこと。
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§10.一課題の実験が終了した時
- 施設利用者は、作業終了後、施設専任教官の立ち会いのもとに作業に使用した器具・機器等を片づけ、清掃を行い、廃棄物等の処理が確実になされているかを確認する。
- 異常等が見つかった場合はすぐに施設専任教員に連絡し指示に従う。
- 利用申請者もしくは実験責任者は「自然科学研究支援開発センター施設利用報告」および「組換えDNA実験記録簿」に必要事項を記入し、提出する。
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§11.罰則
- 上記内容と著しく異なる使用をし、またこれを改めない利用者は、使用停止などの処罰を課することがある。特に未登録者の無断立入については厳しく対処する。
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